犯罪情勢とさいたま地検の方針

最終更新日:2025年11月12日

令和6年の事件

令和6年の埼玉県の刑法犯認知件数など

 令和6年の埼玉県の刑法犯認知件数などについては、埼玉県の刑法犯認知・検挙状況、特別法犯検挙状況(埼玉県警HP)を御覧ください。

令和6年のさいたま地検の事件受理処理状況(警察送致事件以外も含む)

 令和6年のさいたま地検の事件受理処理状況については、こちらを御覧ください。

最近の事件(起訴)

四半期ごとの件数(令和7年7月~9月)※暫定値

起訴件数

主な事件(令和7年7月~9月に起訴した事件)

  • 令和7年7月2日、殺人事件(平成23年7月、所沢市内で発生)について、公判請求
  • 令和7年7月及び8月、群馬県議らによるあっせん収賄等事件(令和2年8月頃から、群馬県内で発生)について、公判請求
  • 令和7年7月23日、特定商取引に関する法律違反、詐欺未遂事件(令和6年5月頃、埼玉県内で発生)について、公判請求
  ※裁判所の記載がないものは、全てさいたま地裁本庁に公判請求。

最近の事件(判決)

四半期ごとの件数(令和7年7月~9月)※暫定値

判決件数

主な事件(令和7年7月~9月に判決となった事件)

  • 令和7年9月3日、有印公文書偽造、偽造有印公文書行使被告事件(令和6年1月、さいたま市内で発生)について、懲役1年6月、執行猶予3年間の判決
  • 令和7年9月5日、殺人被告事件(令和6年6月、鶴ヶ島市内で発生)について、懲役10年の判決
  • 令和7年9月19日、危険運転致死、道路交通法違反被告事件(令和6年9月、川口市内で発生)について、懲役9年の判決
  • 令和7年9月25日、強盗致傷、建造物侵入、窃盗被告事件(令和5年10月、川口市内で発生)について、懲役6年の判決
  • 令和7年9月25日、強盗傷人、強盗、窃盗被告事件(令和6年6月頃、千葉県内、埼玉県内で発生)について、懲役10年の判決
  ※裁判所の記載がないものは、全てさいたま地裁本庁で判決。

公判係属中の主な事件(さいたま地裁管内)

  • カンボジアを拠点とした25名による組織的詐欺被告事件
  • ベトナムを拠点とした8名による詐欺被告事件
  • 令和4年5月、朝霞市内で発生した殺人、現住建造物等放火等被告事件
  • 令和4年12月、飯能市内で発生した親子3名殺人等被告事件
  • 令和6年12月、さいたま市内で発生した被告人4名による傷害致死被告事件 
  • 令和7年6月、新座市内で発生した殺人被告事件
  ※裁判所の記載がないものは、全てさいたま地裁本庁に係属。

犯罪情勢に関する認識(合意制度について)

1 組織的な犯罪等において、首謀者の関与状況等を含めた事案の真相を解明するためには、組織内部の者から供述や物証を得ることが必要不可欠である場合が少なくありませんが、そのような事案の解明に資する供述等を得ることを可能とする証拠収集方法として、平成30年6月に施行された合意制度という制度があります。
 合意制度とは、弁護人の同意がある場合に、検察官と被疑者・被告人との間で、被疑者・被告人が他人の犯罪について証拠収集等への協力をし、検察官がその者の処分の軽減等を合意できるという制度です。
 例えば、被疑者・被告人が首謀者や上位者にあたる共犯者に関する情報や証拠を持っていて、これら共犯者について真実の供述をしたり、これら共犯者の犯罪への関与を示す証拠を提供したりできるのであれば、その情報や証拠の重要性も考慮した上で、検察官がその者の事件につき不起訴処分や特定の求刑等をする合意をすることができます。
 もちろん、合意制度を利用するためには、その者の事件についての処分の軽減等をしてもなお、首謀者や上位者に当たる共犯者の刑事事件の捜査・公判への協力を得ることについて、国民の皆様の理解が得られる場合でなければならないと考えていますし、当該犯罪に遭われた方々の処罰感情等にも十分に配慮する必要があると考えています。また、検察官は、合意するかどうかを検討するに当たり、その者の首謀者や上位者にあたる共犯者に関する供述について、裏付け証拠が十分にあるなど積極的に信用性を認めるべき事情があるかどうかなどを慎重に判断することになります。
2 合意制度の対象となる犯罪は法で定められており、例えば、贈収賄、詐欺、脱税、覚醒剤の営利目的譲渡等が対象となります。
3 組織的な犯罪等に対しては、厳正に対処し、警察と緊密に連携しつつ、首謀者や上位者の関与状況等を明らかにした上で、それらの者が果たした役割や責任に応じた適切な処罰、犯罪収益の的確な剥奪を実現するように努めていきたいと考えており、その一環として、組織的な犯罪等の事案の解明に資する供述等を得ることを可能とする証拠収集方法である合意制度も活用していく方針でいます。

再犯防止の必要性と再犯防止への取組

 近年、刑法犯で検挙された者の約半数が再犯者という状況が続いており、安全・安心な社会の実現のためには、再犯防止の取組を推進していく必要があります。
   令和5年3月には、「第二次再犯防止推進計画」が策定されるなど、国として再犯防止に取り組んでいるところです。
   当庁では、再犯防止に関する支援業務を行う専門の部署として、「刑事政策総合支援室」を設置し、いわゆる「入口支援」に取り組んでいます。
   入口支援とは、刑務所等に入る前の段階、すなわち、犯罪をしたものの不起訴となった者や、裁判において執行猶予や罰金刑等となった者を対象として支援を行うものです。
   犯罪をした人の中には、高齢、障害、生活困窮といった「生きづらさ」を抱えている人たちがいます。
   これらの人を、保護観察所や福祉・医療などの関係機関と連携して「息の長い支援」につなげ、社会復帰を促すことによって再犯を防止しようと取り組んでいます。
   支援につなぐに当たっては、必要に応じて、社会福祉士の資格等を有する社会福祉アドバイザーの助言等を受けるなどして、より適切な支援につなぐように努めています。
   また、対象者を確実に支援につなげるため、関係機関等に同行して支援する取組も行っています。

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