検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
各検察庁の所在地等一覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談してください。
最終更新日:2025年11月14日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
各検察庁の所在地等一覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談してください。
青森地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
(青森地方検察庁における相談窓口)
030-8545
青森市長島1丁目3番25号
青森地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号 017-722-5211(代表)
※電話による相談の受付は,平日の午前9時から午後5時まで(午後0時から午後1時までの間を除く)
ファクシミリ番号 017-732-4670
メールアドレス PPO49-shogai-sodan.8yp@i.kensatsu.go.jp
(注)メールによる相談の際は、次の点にご留意ください。
・文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、ファイル添付は可能な限りお控えいただき、メール本文内に相談内容を記入してください。
添付資料を送付する必要がある場合は、郵送又はファクシミリをご利用いただくことにご協力ください。
・メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策上、閲覧しかねますので、あらかじめご承知おきください。